当サイトの広告ガイドラインについて
当サイトで掲載しているコラムでは、消費者庁の定める『不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)』を遵守し、『景品類等の指定の告示の運用基準』『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』のガイドラインに基づき、プロモーション広告を掲載しています。本記事では、消費者庁のアフィリエイト広告等に関する検討会報告書のガイドラインに沿った形式で広告であることを明記しています。
※当サイトはマイナビ・パーソル・リクルート等各社のプロモーションをご紹介しております。
当サイトで掲載しているコラムでは、消費者庁の定める『不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)』を遵守し、『景品類等の指定の告示の運用基準』『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』のガイドラインに基づき、プロモーション広告を掲載しています。本記事では、消費者庁のアフィリエイト広告等に関する検討会報告書のガイドラインに沿った形式で広告であることを明記しています。
社労士資格を取得された方は、何かしらの目的を持って取得されたことでしょう。社労士資格は士業の国家資格で、独占業務もできるようになるので働く上での様々なシーンや転職市場で活かすことができます。
今回は、社労士資格を持っている方へ、働く上での資格の活かし方についてご説明します。
また、これから社労士資格を目指すという方は社労士試験の合格率は非常に低くて難しいので、まずは試験合格からしっかり目指してほしいのですが、将来的な方向性として参考にしていただければと思います。
早速、社労士資格を活かした働き方として、主な3種類をご紹介します。
社労士資格は立派な士業の国家資格ですので、ご自身で独立開業を行うこともできますし、士業事務所の社労士や企業内の社労士として働くこともできます。
また、社労士としての肩書きで働かなくても、社労士資格を活かして有利な条件で転職を成功させることもできるでしょう。
まずは、社労士資格がある方には、どのような働き方があるのでしょうか。
まず社労士資格を持っていることで、実務経験がなくても独立される方もいます。社労士資格があって、全社労への登録をすれば社労士としての活動ができますからね。
後からご説明する社労士の独占業務もあるので、社労士として活躍できる場も多くあるでしょう。
ただ、独立となるとご自身の経営者としてのスキルも必要になってきますし、会社員にはない様々なリスクも出てきます。資格だけに頼らずに、綿密な計画と経営の勉強・経験も必要になります。
社労士としての実務を行うための独立ではなく、コンサルタントとして社労士の3号業務(企業の労務管理や社会保険に関する事項についての相談、指導、アドバイス等)をメインとしたコンサルタントとして独立する、社労士資格を持っている方もいます。
社労士資格があることで、社労士事務所への入所はもちろん、他士業の事務所でも採用されやすくなります。資格を活かしてこれら士業の事務所で働き、実務経験や独立のための準備・経験を積む方もいます。
他の士業事務所でも社労士を求める声はあり(特に税理士事務所が多い)、税理士が引き受けた案件の中で、社労士しかできない業務があれば担当を任せられることがあります。
また、ダブルライセンスの始まりとして社労士を士業のキャリアスタートに活かす方もいます。
社労士資格を取得しても、社労士としては働かず、一般企業や公務員などとして働く方も一定数います。このような人は、社労士の資格が全く役に立っていないのかと言うと、そうではなく、資格を活かした有利な条件で働いている方が多いです。
企業によっては、社労士を求めているのではなく、人事・労務などの担当者のみを求めていることも多いでしょう。社労士資格があることで、人事・労務の仕事はまさにピッタリの仕事になります。
今までは応募してもなかなか採用されなかったような有名企業や未経験の業界などでも、資格を活かして転職に成功しやすくなることも大いにあります。
特に企業では上記の部署での求人と社労士資格は相性が良く、キャリアアップにもつなげやすいです。将来的には人事部長などの肩書きも狙っていけるでしょう。
独立や事務所への転職をしなくても、一般企業や地方自治体などで社労士の立場で働く方もいます。企業側からすれば、わざわざ社労士と顧問契約を結ぶよりも自社内で社労士を採用した方が、コストもかからず融通が利きやすい部分もあります。
雇われる社労士側からしてみれば、社内でもある程度の立場に就けますので、キャリアップや安定感を得ることができます。
将来的には最高人事責任者などの重要なポストに社内社労士が就くこともあります(会社によりますが)。
社労士資格があることで、これまで挑戦が難しかった未経験の業界への転職や有名企業などへの転職も上手くいきやすくなってくるでしょう。
主に社労士資格を活かして転職活動をする方向けの内容になりますが、面接等で社労士資格を取った背景をしっかりアピールすることで、企業からも求められる人材へとアピールができます。
もちろん具体的な対応は応募する転職先に応じて変えていっていただきたいのですが、以下の点を参考にアピールポイントを明確にしてみてはいかがでしょうか。
【関連記事】
社労士が大手企業や事務所へ転職するには|大手企業・大手社労士事務所の特徴と転職時の注意点
まず、合格率が低い社労士試験に合格できたという時点で1つの優位性があります。アピールできる部分は惜しみなくアピールしていきましょう。
合格率も10%に満たない試験ですから、その中で合格に至ったことを誇るべきです。また、合格するために必死で何時間も勉強を続けていたことでしょう。
などがアピールできますね。
社労士資格があるということは、労働関連法や社会保険法に関する高い知識が保証されています。それらの知識や経験を活かして、社内の改善や効率化などの提案までできると非常に優秀で期待できる人物だと評価されますね。
特にベンチャー企業などのまだ労務環境が整いきっていない会社などでは、知識や経験を十分に活かして結果に繋げて評価を受けられたのであれば、ご自身も会社も一気に成長できる可能性がありますね。
今回は資格の活かし方ということで資格のアピールについてお伝えしましたが、前提に覚えておいて欲しいことが、資格だけのアピールは厳禁だということです。
社労士資格はあなたにとって1つの特徴に過ぎません。他にも様々な特徴や魅力もありますし、会社側も社労士資格以外に求めている内容は多くあります。
「どのように会社の役に立てるのか?」「自分自身が人としてどのような人物なのか?」なども忘れることなくしっかり伝えていきましょう。
ほとんどの方がご存知でしょうが、社労士には社労士しかできない独占業務があります。
1号業務 |
|
2号業務 |
|
3号業務 |
|
【関連記事】
社会保険労務士の仕事内容とは?独占業務や報酬額の相場・社労士の選び方も解説!
|
社労士の1号業務は主に上記の内容となります。簡単にまとめると、労働や社会保険に関する法律に基づいた申請書の作成や手続き代行が社労士にしかできない独占業務になるのです。
まさに社労士を代表するような業務で、会社内であれば人事・労務の仕事に活かすことができますし、社労士としては、従業員の入退社手続きの代行などがあります。
2号業務は、労働及び社会保険に関する法令に基づいた帳簿作成業務となります。労働保険関連の帳簿には、『法定三帳簿』と言われる労働者名簿・賃金台帳・出勤簿があり、これらの作成代行は社労士の独占業務です。
また、常時10名以上の従業員を使用する場合には、就業規則の作成が義務付けられていますが、就業規則の作成も社労士の独占業務です。
労働関連法や社会保険に関する法律を用いて、専門的な立場から相談やアドバイスを行うことができます。
社労士資格がある方の中には、この3号業務だけを行い、実務は行わないコンサルタントのような形で働いている方も少なくありません。
もともとコンサルタントを行っていた方が、権威性を高めるために社労士資格を活かすような場合もあります。
社労士資格があることは働く上で大きな優位性になります。今回はお伝えしたような内容を活かして、キャリアアップややりたい仕事の実現などにお役立てください。
当サイトで人気の社労士試験対策予備校
アガルートアカデミー
5.0
社労士試験におけるアガルート受講生の合格率は全国平均の3.16倍にあたる25%!合格特典で全額返金もあるのが魅力。合格された方のインタビューやアンケート結果も公開中。